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2019年07月26日 [ニュース]

成り行き任せのバトンタッチが横行している ⇒ 「生前相続」を決行せよ!

元気なうちから、あるいは、認知症の兆候が出る前に、前もって子どもたちに「家のこと・おカネのこと」を託してしまう…。これを旧民法下では、「隠居」とか「家督相続」といって、親世代が60歳になると当たり前のように行われていた日本の慣習です。「家」の概念が実質的に消え去った今日では、聞きなれない言葉ですが、私は『現代版家督相続』を推奨しています。親の目が黒いうちに、贈与税を納めることなく財産を徐々に移管していく…という意味で、私は『生前相続』と称しています。

生前相続の具体的な方法は以下の通りです。国税がこの方法に目を付けたら、きっと手を打ってくるでしょうから書きたくないというのが本音ですが、まぁ書いちゃいましょう。

生前相続とは…。あるタイミングが来たら、親世代は自分名義の預金から最低限必要な金額のみを年金が給付される通帳に移します。で、それ以外の通帳は、エンディングのサポートをしてもらう子どもに、親名義のまま通帳・印鑑・キャッシュカード・暗証番号を引き継ぎます。子どもは、その通帳とキャッシュカードを親名義のまま使い、親のための生活援助金を毎月引き出して親に手渡します。

他にも、親に依頼されたエンディングサポートに係る費用は、その口座から引き出して充当します。もちろん、最後は自分のモノになるおカネですから、時々は自分や家族のために引き出すこともあるでしょう。そうしながら、徐々に親名義の口座の残高を減らしていきます。で、最終的に親のエンディングを迎える時までに、相続税が非課税となるところまで預金残高を減らすことができればラッキーということになります。生前相続は、弁護士だの成年後見人だのと関わることなく、目の黒いうちに大切な人にムダな税金を払うことなくおカネを託せる唯一無二の財産承継術です。まさしく、親から子への愛のバトンタッチと言えるでしょう。

なお、実家の土地と家屋については、名義人である親と、引き継ぐ子どもとの間で『財産管理委任契約』を交わすことで、親が介護施設に入った時点で譲渡(転売)の手続きに入ります。もちろん、子どもが実家に住むことを望むのであれば、その必要はありませんが。


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