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2021年01月22日 [Default]

【遺産だけじゃない】親子の絆を紡ぐ遺言の書き方

最新の法律をチェックし、自分にあった遺言を作成する方法


我々百寿グループでは「お困りごとホットライン」という24時間365日年中無休でシニアの皆様の相談に対応するサービスを行っています。毎年、様々な種類の相談事が寄せられているのですが、その中でも特に増加しているのが資産相続に関するお問い合わせです。2015年時点での資産承継に関するカウンセリングは14件だったのに対し、2019年には97件にまで達しました。今回は資産の相続に関して特に皆さんが気になっていた、もしくは不明な点が多かった遺言について解説していきます。

そもそも遺言とは、エンディングノートとの違い


遺言とは被相続人となる方が残す法的な最終意思表示のことを指します。民法960条に定められた方式に従って条件を満たしたもののみが法律上の効力を持ちます。ちなみに読み方は「ゆいごん」「いごん」「いげん」と読みますが、日常用語では「ゆいごん」と読まれることが多いですが、法律的な意味合いが強い際には「いごん」と読まれます。よくある質問としてエンディングノートとは何が違うのか?と聞かれますが、簡単に言ってしまえば「法的拘束力」と、それが有効になる「タイミング」の違いです。これに関しては以前ブログにてまとめておりますので、詳しくはそちらをご参照ください。『【コロナ禍で再注目】意外と知らないエンディングノート』 
遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」という3つの種類があります。この中で皆さんに密接に関係するのは「自筆証書遺言」「公正証書遺言」です。まずはこの2つの違いについて確認していきます。
最新の法律をチェックし、自分にあった遺言を作成する方法

遺言にはどんなものがある?遺言の種類


まずは自筆証書遺言から解説していきます。

自筆証書遺言とは、自筆証書遺言の特徴


自筆証書遺言とは、遺言者が自筆で遺言書を作成する形式で、特別な手続きが不要の最も簡易的な遺言形式です。遺言者自らの手で、遺言の全文、日付、氏名を記入し、押印をすることで、その遺言書は遺言としての効力が認められます。自筆証書遺言は役所に行って特別な手続きを踏む必要がない為、時間や場所に囚われずに作成でき、無料で作ることが可能です。また遺言書作成時の証人を必要としない為、誰かに内容を事前に知られてしまうことがないことも特徴です。デメリットとしては基本的に作成や管理が個人での扱うことになるので、紛失・破棄・偽造・隠蔽のリスクがあります。さらに、専門家のチェックを受けていない為、遺言の法的能力が失効してしまうケースが多数発生しています。よくあるのが「PCで作成した」とか「年月日の記載が抜けていた」といったケースです。遺言はエンディングノートと違い、法的効力がある分、法のルールにのっとった条件を満たしていなければ、紙切れ同然になってしまうのです。

公正証書遺言とは、公正証書遺言の特徴


公正証書遺言とは、2人の証人が立ち会い、公証人が遺言者から遺言内容をヒアリングしながら作成するタイプの遺言です。作成した遺言書は公証人役場で保管されます。公正証書遺言は自筆証書遺言と違い、特定の場所や条件を満たしていなければ作成することができません。2人の証人が立ち会う為、自筆と違って不備が生じる可能性が極めて低く、法的効力が失われるといったミスがほぼ起きません。また作成後の保管も役場で管理するので偽造されたり、紛失したりするリスクもありません。確実に遺言による意思を残したいのであれば公正証書遺言がベストの選択肢と言えるでしょう。デメリットとしてはやはり役場での業務になりますので、作成時には事前申請が必要だったり、もし遺言内容を変更したいと思った場合も容易に変更をさせてもらえません。また相続する財産額によって手数料が変わってくることも特徴です。200万から500万までは11,000円。500万から1,000万円までは17,000円。1,000万から3,000万までは23,000円。。。といった具合に財産が多ければ多いほど手数料金額は増えていくのです。
下記に比較表をまとめましたので、自分にはどちらが合っているかご確認ください。
【比較表画像】
遺言比較表

最新の遺言事情「自筆証書遺言保管制度」


結局どっちがいいの?と思った皆さんに遺言に関する最新情報のお知らせです。2020年の7月10日から「遺言書保管制度」というものが施行されました。これまで自筆証書遺言は作成後、人目につかない金庫や仏壇、押し入れに厳重に保管していたことで、残された遺族が見つけられないという事態が発生していました。そこで今回施行された遺言書保管制度の登場です。この新制度では自筆で書くところまでは同じですが、書いた遺言を法務局が保管してくれるようになったのです。つまり自筆証書遺言のように低コストで簡易的に作成したものを、公正証書遺言のように保管することができるようになったのです。ただし、注意点もあります。この新制度は公正証書遺言のように遺言書の内容にまで関与してくれるわけではありません。形式的なチェックはありますが、文書や書き方に関するアドバイスや助言をしてくれませんので、中身に関しては自己責任ということです。この利用して、保管してもらっているから安心、というわけにはいきませんのでご注意ください。また手数料が1件につき3,900円発生したりもしますので詳しくは法務局の解説ページをご確認ください。

遺言書くなら付言事項もお忘れなく


みなさんは、遺言の「付言事項」というのをご存知でしょうか?付言事項とは、相続人に残したい想いを綴ったものです。法的効力はありませんが、親御さんの遺産分割スキーム(誰にいくら相続させるのか)に至った理由や検討過程を記すことで、相続人たちの情緒的納得を得られる可能性が高くなるのです。
しかしながら、実際の遺言書を数多く見てきましたが、財産を誰に相続させるかの記載は当然あるのですが、付言の書かれた遺言書はほぼ見かけません。当社の顧問弁護士が言うには、法律家の作業効率化(聴き取り作業の短縮化)や、依頼者の自己負担の低減が要因ではないか…とのことです。結果的に、最短時間かつ最安値で法的要件を満たすことだけを目的とした遺言作成業務に陥ってしまうようです。付言事項には、たしかに法的効力はありません。でも、相続人の受け取る金額に差がある時や、特定の相続人が親のサポートを手厚くしたにもかかわらず均等割りする時などは、なぜそのように分けたかを明らかにしたほうがいいですよね。他にも、相続人それぞれへの感謝や謝罪の言葉などを盛り込むことで、相続人は遺言者の愛情や思いやりを感じ、ほのぼのとした気持ちを受け止めるはずです。それが、いわゆる「争族」を回避する要因となる場合は多いのです。付言事項のない遺言書というのは、法律要件は順守していても、相続人側に立てば釈然としない場合が多いと、私は感じています

遺言で自分の思いを伝える以前に


最後に終活のカリスマである私が本当に伝えたいことを書き記しておきます。ここまでで様々な種類の遺言の形式をお伝えしてきたように生前の自分の意思を伝える方法は一つではありません。しかしながら、TVや各地で開かれるセミナーで紹介される終活では「公正証書遺言をかけばOK」とか「エンディングノートではまず人生を振り返る」といった固定観念のようなものが染み付いてしまうのです。遺言も、エンディングノートも、それ自体はあくまで手段でしかありません。それなのに、それらを完成させることに躍起になって本質を見失っている方が多いような気がします。大事なのは自分達の子世代に自分の意思を伝えることです。それがわかっていながら、どうして元気な内に自分の口で、その意思を伝えないのでしょうか?そういった考えの下、我々百寿コンシェルジュでは「財産承継支援パッケージ」というものを展開しています。単純に贈与や遺言、相続といった法的書面上の手続きを遂行するだけでなく、家族の絆を再確認する為のプログラムも盛り込んでいます。具体的には

(1)財産承継ガイダンス
(2)訪問聞き取り調査(相続人確定、資産棚卸、資産承継に係る基本方針の確認)
(3)財産調査(預貯金残高証明、不動産登記事項証明書、固定資産税納税通知書 他)
(4)財産承継スキームの決定(だれに・なにを・どのように)
(5)顧問弁護士への契約書類等の作成依頼
(6)公正証書化に係る必要書類の取得
(7)公証人役場での公正証書化手続き
(8)金融機関での必要手続き
(9)登記所での必要手続き
(10)遺言等の執行

という流れでプログラムは進んでいきます。たくさんのご利用者様から、親子の間で引き継がれるのはお金だけではないことを実感していただいております。遺産相続、遺言の書き方、家族関係の修復などでお悩みの方は是非ともまずはご相談ください。

「お問い合わせ先」
TEL:045-228-5327(24時間365日いつでもOK)
WEB問い合わせ先は こちら

公式YouTubeチャンネルやっているので是非ご視聴ください!



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